■用途変更が必要な規模が100㎡→200㎡へ
2019年6月25日に改正建築基準法が施行となり、用途変更が必要な建物の部分が200㎡~と、従来の100㎡から倍増となりました。
この改正により、新たに100㎡~200㎡未満の規模で用途が変わる事業等を計画している事業者の方が、建物の用途変更なしで事業をスタートできるようになったということを意味しています。
■こんな業種にメリットが大!
業種別に比較すると、物販店舗や飲食店を開業したい方にとっては200㎡という規模はかなり大きく、大型店を計画しているような事業者でなければほぼ用途変更を必要としないレベルです。そのため飲食店などを新たに開業しようとしている方には、今回の法改正の恩恵を大いに活用しましょう!
一方でまだまだ勢いのある宿泊業では200㎡は決して大きいとは言えず、ホテル・簡易宿所(カプセルホテルなど)を計画される場合は200㎡未満の規模で抑えることはなかなか難しいのではないでしょうか。省スペースで開業できるカプセルホテルでは200㎡未満の場合は40床前後が目安となりますので、そのくらいの規模で事業を想定されている方にはメリットがあります。
■新規事業に有効活用
事業を始める上で、手続き的にも資金計画・スケジュール的にも用途変更を省くことができれば大きなメリットがありますので、この法改正を最大限活用したいですね!